非補助農業基盤整備資金の貸付けについては、原則として農林漁業金融公庫等が県信用農業協同組合連合会(信農連)など受託金融機関を通じて土地改良区等へ融資する委託貸付によるものとなっています。 そのうち、農家個人や共同施行体が事業を行う場合は、通常、農協転貸による貸付けとなっています。 委託貸付の場合、手続きは次のような流れとなります。