非補助農業基盤整備資金
融資の条件について
貸付対象者
 ・土地改良区
 ・土地改良区連合(事業主体となる場合に限る。)
 ・農業共同組合
 ・農業共同組合連合会
 ・農業を営む方
  ・農業振興法人
 ・5割法人・団体(農業集落排水事業の実施に限る。)
貸付限度額
 複数年にわたる事業の場合、各年度とも土地改良区が当該年度に負担する額までとなっています。
(ただし、融資1件当たりの最低額は50万円となっています。)
 なお、農業集落排水事業では、一部施設ごとに限度額を設定しています。
 詳しくは別パンフレット「農業集落排水の整備のために」を参照してください。
貸付利率
 1.6%(平成21年1月末現在)
 ※固定金利であり、償還が終わるまで適用される金利はかわり ません。
 ※金融情勢により貸付金利は変動しますので、直近の利率は最寄りの農林漁業金融公庫にお問い合わせください。
償還期限
 最長25年(据置期間10年以内を含む。)になっており、事業内容に応じて設定できます。
償還方法
 元利均等償還、元金均等償還のいずれかを選択出来ます。
融資対象事業
 以下のように幅広事業について、融資対象としています。
事業種類 事 業 内 容
かんがい排水 ・頭首工(井堰)、ため池、農業用排水施設、水路、温水施設等(併せ行う安全施設等の設置を含む)の新設・ 改良。しゅんせつ船等の取得
畑地かんがい ・畑地かんがい施設(スプリンクラーの立ち上がり、ヘッドを含む)の新設・改良
ほ場整備 ・区画整理、かんがい排水施設、客土、暗渠排水、農道等の工種を総合的に実施する事業
客 土 ・搬入客土、流水客土、ポンプ客土
農 道 ・農道(単独舗装や併せ行う安全施設等の設置を含む)の新設・改良、農道橋の新設・改良
索 道 ・空中ケーブルの新設・改良。軌条(モノラック)の新設・改良
畦畔整備 ・コンクリート、ブロック、石積畦畔
石 れ き 除 去 ・耕作に支障となる石れきを除去する事業
農地造成 ・畑(普通畑、樹園地〔地目変換の事業を府含む〕)、田(わさび田等を含む)の造成
農地保全 ・シラス等特殊土壌対策、急傾斜地帯対策、水質障害対策等の事業
防 災 ・老朽ため池整備、地盤沈下対策、たん水防除等の事業
維持管理 ・土地改良施設の補修、更新、しゅんせつ等の事業(水路の補改修、土水路のコンクリート装甲、フリューム設置、水路や農道の安全施設設置、用排水施設のオーバーホール・塗装、維持管理に必要な建物・施設や機械の取得など)
農業集落排水 ・補助事業に係る農業集落排水整備計画に定められた地域において、補助事業を補完して一体的に実施される事業
飲雑用水施設 ・土地改良事業関係補助金交付要綱、中山間総合整備事業補助金交付要綱、農地開発事業補助金交付要綱、農村振興対策事業費補助金等交付要綱に基づいて行うもの及び以上の各事業と一体の計画の下に行う末端支派線の工事に係るもの
牧野の改良・
造成・保全
・草地の造成、改良等の事業で障害物除去、起土整地、土壌改良質材の投入、用排水施設の整備など
牧野利用施設整備 ・牧道、隔障物、電気導入施設、家畜保護飼養施設(畜舎、看視舎)、飼料貯蔵施設(サイロ、乾草舎)、草地管理利用機械施設等の新設・取得・改良
※調査設計費も融資の対象となります。

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